旅行条件書

※お申込みの際には必ずこの旅行条件書を十分お読みください。

1.旅行のお申込みと契約の成立

(1)所定の申込フォームに必要事項を記入のうえ、おひとり様につき下記のお申込金を添えてお申込みいただきます。

お申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」の一部に充当いたします。
《お申込金》

                 
旅行代金 3万円未満 6万円未満 10万円未満 10万円以上
お申込み金
お一人様
6,000円より
旅行代金まで
12,000円より
旅行代金まで
20,000円より
旅行代金まで
代金の20%


※残金は出発日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前までにお支払い下さい。
  又、基準日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
(3)電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約は、翌日から起算して3日以内にお申込手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに旅行契約が成立したものといたします。(通信契約を除く)

2.通信契約による旅行条件

(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」)のカード会員(以下、「会員」)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に 「電話、ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以下、「通信契約」)
(2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(尚、当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
a:通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がE-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
b:通信契約のお申込みに際し、「カード名・会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
c:「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
d:与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第8項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
e:通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社は提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。

3.申込条件

旅行開始日に20歳未満の方のご参加は、「親権者の同意書」が必要です。旅行開始日に15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。

4.旅行代金のお支払

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって20日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
また、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって20日目にあたる日以降のお申込みの場合は、お申込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。

5.旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
※諸費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

6.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提出の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社
の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の内容を変更することがあります。

7.旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。  (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済状態の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。
但し、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)第7項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加又は減少したときには、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

8.お客様による旅行契約の解除

(1)お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)
から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。尚、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受け致します。
お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。

《変更・取消料》航空機以外利用の場合

                                               
変更・取消日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 変更・取消料
21日目にあたる日以前 無料
20日目にあたる日以降8日目にあたる日まで旅行代金の20%
7日目にあたる日以降2日目にあたる日まで 旅行代金の30%
前日旅行代金の40%
旅行開始日当日旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加旅行代金の100%

     

《変更・取消料》航空機利用の場合

                                               
変更・取消日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 変更・取消料
61日目にあたる日以前 無料
60日目にあたる日以降21日目にあたる日まで旅行代金の10%
20日目にあたる日以降11日目にあたる日まで旅行代金の50%
10日目にあたる日以降1日目にあたる日まで 旅行代金の80%
旅行開始日当日旅行代金の100%
旅行開始後または無連絡不参加旅行代金の100%

備考

(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(2)お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、コースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更、人員減についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
(3)旅行開始後、 お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

9.当社による旅行契約の解除及び催行の中止

(1)当社が指定する期日までに旅行代金が支払われないときは、当社は該当期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
a: 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b: 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c: 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d: 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e: 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
f: スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h: 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき
i:旅行者が、標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。

10. 添乗員

添乗員同行の表示コース以外は個人形式のセット旅行となりますので添乗員は同行いたしません。
お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。

11.当社の責任及び免責事項

(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
(2)お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。
a: 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b: 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c: 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d: 自由行動中の事故
e: 食中毒
f: 盗難
g: 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、おひとり様15万円を限度として賠償します。

12.お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失・法令若しくは公序良俗に反する行為または、お客様が航空運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他契約の内容について理解するように努めていただきます。
お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行先において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。旅行終了後のお申し出は対処できかねます。

13. 特別補償

当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところによりお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害について、
あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
a:お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
b:旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。
c:スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
d:単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
e:補償対象品の置き忘れ又は紛失。

14. 旅程保証

(1)当社は、下記表の左欄に掲げる重要な変更(次に掲げる変更を除きます)及び運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、
運送・宿泊機関の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる変更が行われた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して
30日以内に支払います。
ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

                                                                                                                                               
変更補償金の支払いが必要となる変更 (1件あたりの率%)
旅行開始前旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.53
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更12
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更

(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。)
12
4.契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更12
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 12
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更12
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更12
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更12
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.55

   

注1. 「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞれの変更について一件として取り扱います。
注3. 第三号又は第四号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は一泊に付き一件として取り扱います。
注4. 第四号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5. 第四号又は第七号若しくは第八号に揚げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6. 第九号に揚げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず第九号によります。
(2)次に掲げる事由による変更は除きます。
a: 天災地変
b: 戦乱
c: 暴動
d: 官公署の命令
e: 運送・宿泊期間のサービス提供の中止
f: 当社の運行計画によらない運送サービスの提供
g: 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置。

15.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件の基準日及び旅行代金の基準日はホームページ上に明示した日となります。

16.約款、規則の適用

前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。

17.その他の注意事項(航空機利用)

(1)ご参加のお客様は、航空会社指定の搭乗手続き時間・場所へお集まりください。搭乗手続き時間までに手続きされない場合は、無連絡不参加とみなします。又、それ以降の交通等の手配はできかねますので、ご了承ください。
(2)記載の航空運賃は包括旅行運賃又は、個人包括旅行運賃を利用しております。

18.その他の注意事項(スキーツアーのお客様)

(1)ご参加のお客様は、指定の集合時間・場所へお集まりください。定刻に集合されない場合は、無連絡不参加とみなしバスは出発をいたします。又、それ以降の交通等の手配はできかねますので、ご了承ください。
(2)各コースとも積雪不足によるツアー催行か否かの判断は、現地索道会社・観光協会・気象台等の情報をもとに出発の2日前までに行い、中止の場合はご連絡いたします。尚、一部でもリフトが運行される場合は原則としてツアーは催行いたします。
又、雪不足によりコース変更をお願いした場合の料金・条件等は、変更後のコース条件に準じます。
(3)お申し込みコースの参加人数が著しく少ない場合は、中型バス又はマイクロバス及び他者主催のバス又は途中ドライブインより、タクシー又はバスに乗り継ぐ場合があります。
(4)降雪・事故・交通渋滞等の道路事情、その他やむを得ぬ事由により、東京もしくは現地の出発・到着時間が大幅に異なる場合があります。又、これらにより生じるタクシー、列車、宿泊代等の請求には一切応じられません。
(5)グループのお申込で人員減の場合、不参加者のバスの座席・食事・部屋等は一切効力を失いお取消扱いとなります。又、お申込時の部屋割り等の条件については一切無効となります。
(6)手荷物、貴重品等の管理は各自の責任において行ってください。バス乗車の際の手荷物、スキー板等の積み降ろしはあくまでバス乗務員又は当社係員のサービス行為ですので、これによる保管管理の責には応じられません。
又、雪不足によりコース変更をお願いした場合の料金・条件等は、変更後のコース条件に準じます。
(7)洋室に3名様以上でご宿泊いただく際は、ツインベッドにエキストラベッドを加えてご利用いただくことがあります。
(8)各集合場所から最終集合場所間のシャトルバスはサービス運行の為、人員・天候・道路事情などの事由により運休となる場合があります。この場合のご返金又は交通費の請求には応じられません。
(9)記載の風景写真は、撮影時間、天候等の関係で実際の情景とは異なる場合があります。
(10)当社は、お客様が次のaからcまでの何らかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります(解除することがあります)。
a: お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b: お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
c: お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

19.個人情報の取扱について

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほかキャンペーンのご案内や旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。

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